住宅ローン控除について

「住宅ローンがあれば減税ができる」

マイホームの住宅ローンを組んでいると、マイホームの取得と所得税の特例(住宅借入金等特別控除)によって、減税ができます。
住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するというものです。
初めてマイホームを取得した場合の他に、買い替えなどで新しく住宅ローンを組んだ場合にも適用されます。

「住宅ローン控除の対象は?」

住宅借入金等特別控除の対象になる物件には、住宅だけでなく住宅の敷地用の土地取得に関わる借入金も含まれます。
また、次のような借入金又は債務は、この特別控除の対象とはなりません。

1.親戚などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金
 
2.中古住宅を取得した場合、前の所有者から引き継いだ債務で、独立行政法人都市再生機構などからの特定の債務承継以外の債務
 

「住宅ローン控除限度額はどれくらい?」

住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額を基にして計算されますが、居住年によって控除限度額が異なります。
例えば、
平成11年1月1日から平成13年6月30日に居住した場合、
1~6年目は50万円
7~11年目は37万5千円
12~15年目は25万円
それ以降無し

平成19年1月1日から平成19年12月31日に居住した場合、
1~6年目は25万円 
7~10年目は12万5千円
それ以降無し
となっています。

(http://www.jj-navi.com/edit/jj-guide/qa/contents/121304.html)


控除額は、住宅ローンの年末残高×控除率で計算します。
控除率は、年によって変わりますが、平成19年に居住した場合、1~6年目までは1%、7~10年目までは0.5%となっています。

「住宅ローンの残債を通算して減税」

マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例により、住宅を買い替えた時の残債を税金から控除できる場合があります。
この場合、その個人の親族等に対する譲渡や贈与又は出資による譲渡の場合は、対象となりません。
また、減税の対象となる場合は、譲渡する物件が所有期間5年超の居住用家屋及びその敷地等であるということや所得が3000万円以下であること、敷地が500平方メートルを超えないなどの要件を満たす必要があります。